◇かながわ自民党メールマガジン◇ №0005
4月3日を日曜日を投票日として旭区では県議会議員の補欠選挙が行われています、
それに関連して、前号同様〔選挙の実は…〕を紹介します。
「立候補の届出(書類)って実は…」
初めて受け持つ人にはとてもややこしく、分かり難い書類がどっさりあって、
県庁・市役所・区役所などの選挙管理委員会が主催する「事前説明会」にて
すべてを理解できる人は、まずいないと断言出来ます!
候補者届出書、供託証明書、宣誓書、所属党派証明書、通称認定申請書、
選挙事務所設置届出書、個人演説会開催申出書、出納責任者選任届出書、
選挙公報掲載申請書、公費負担諸用紙、契約届出書などなど…
中でも難解なのが「宣誓書」という書類です。
私は、公職選挙法第86条の8第1項、第87条第1項、第251条の2又は
第251条の3の規定により平成17年4月3日執行の神奈川県議会議員
横浜市旭区選挙区補欠選挙において候補者となることができない者でないことを
誓います。(今回の宣誓書より抜粋)
「んんっ??」要するに。「私はこの選挙の候補者になれます!」ってことを
誓う書類なんですが、なんでこんな表現するんでしょう、もっとわかり易い表現にして
書類も減らせないもんでしょうかね。
実は、役所の方も「我々もそう思います」と小さな声で言ってました。
河野太郎かながわ自民党会長への質問はここまで
(政治的な質問じゃなくていいですよ)